ストック画像等を安心して使用する為に/拡散情報の真偽の検証経過

 このページは、私こと「老人あり」が、前回公開したWeb/タイトル名「拡散情報は何が正しい?Word・Excelの挿入画像について」の続編です。

 ストック画像、図形、3Dモデルの挿入画像を安心して使用・利用する為に!

 閉鎖した絵本作りの為のウエブページの再開を願って!

 その後の拡散情報の検証です。

1 ストック画像等の使用上の制限/制約については、前回公開したWebで記載した通り、色々な情報が拡散しています。

 (尚、ストック画像等とは、Windows→Word・Excel→挿入で表示されるストック画像、アイコン、3Dモデル等を言います。)

NoWebページ/
検索区分・タイトル名
Webページの情報      老人ありの思い         
No1 Copilot WindowsWordストック画像違反
 Copilot Wordのストック画像(Microsoft365)の使用制限まとめ
 Copilot マイクロソフトのストック画像の使用方法
 Copilot マイクロソフトのストック画像の使用制限まとめ
 Copilot マイクロソフトのストック画像の使用方法 など
 「画像化を禁止」
 「Office外での利用を禁止」
など




 ストック画像等の使用上の制限/制約により、絵本作りに制限/制約が生じる。
 この情報
が正しい場合、この情報は、マイクロソフト社が、独自に定めた規約に関する情報であり、分かり易い場所に、分かり易い内容で記載がなければ、理解が容易ではなく、この規約に違反する使用の原因となり得る。
No2 Copilot Wordのストック画像を使うときの注意点
 Copilot WindowsWord3Dモデル違法 など







 ロゴ・商標・ブランドを連想させる使い方は禁止。
 ストック画像をそのまま、素材集として配布、画像単体で販売は禁止。
 不適切な文脈での使用は避ける(政治的主張の代弁、医療・健康に関する誤解を招く表現、暴力的・不快な内容のイメージとして使用)など
 
(上記No1に関する記載は、無い)
この情報によれば、絵本作りについての制限/制約がほとんどなく、絵本を自由に作成できる。
 常識的に理解できる内容であり、この情報を知らなくても、誤った使用をする心配は少ない。
 
 上記No1の判断が正しい場合は、(この情報は、「ただ単に、常識などを示すだけのもの」としても、)上記No1に関する記載が無い為、上記No1に違反する誤った使用を誘発し得る。
No3 既存ページ Microsoft 365 にアイコンを挿入する
 既存ページ Microsoft 365 に画像やアイコンなどを挿入する
 既存ページ 3D モデルでクリエイティブに
 既存ページ Microsoft向け 3D コンテンツ ガイドラインなど
 ストック画像等の紹介、使用方法、手順、注意点など。
 
(上記No1に関する記載は、無い。又は、「自由に使用でき、ロイヤリティや著作権の記載は無い」と記載されている。)
 この情報によれば、上記No1の制限/制約の記載がなく、絵本を自由に作成できる。
 
 上記No1の判断が正しい場合は、(この情報は、「ただ単に、紹介、使用方法、手順、注意点などを示すだけのもの」としても、)上記No1に関する記載が無い為、上記No1に違反する誤った使用を誘発し得る。
No4 Copilot Windowsword挿入画像の利用pdf化を問題なし画像化を問題なし
 Copilot ウインドウズWordストック画像を画像化の方法など
ストック画像等の使用方法など。

 (「画像化は問題なし」「Office外での利用は問題なし」と記載されている。)
 この情報によれば、絵本を自由に作成できる。
 上記No1の判断が正しい場合は、(この情報は、「ただ単に、方法を示すだけのもの」としても、)「問題なし」の記載は、上記No1に違反する誤った使用を誘発し得る。

* 本Webページ情報の引用は、マイクロソフト社に限定し、2026年1月現在のものとします。

* 引用したCopilot(Microsoftの生成AI)は、テキスト検索(同一文章入力)を行なった場合は、その時々で、全く異なる判断を示すことがあります。ですから、現在は、どのような判断内容になっているか、分かりません。

2 Web情報の何が正しい?この検証をするの為に行なったMicrosoft社への質問・投稿の経過。

(1) 「ストック画像等についての、Copilot.Microsoftの判断は正しい?仮に正しい場合の要望」を送信。

 前回公開したWeb/タイトル名「拡散情報は何が正しい?Word・Excelの挿入画像について」の記載内容の要約を送信しました。

(2) 「ストック画像等についてのCopilot.Microsoftの判断は正しい?」を送信。

2026.3.4 Copilotの「不適切な回答」宛
【送信内容】
上記「1」「理由1」~「理由3」の部分を送信しました。

(3) マイクロソフト社の既存ページ「プレミアムクリエイティブコンテンツを何に使用することができますか?」についての質問

 マイクロソフト社のWebページ「プレミアムクリエイティブコンテンツを何に使用することができますか?」(これを根拠ページと言います)は、ストック画像等の使用についてのWeb/拡散情報の多くが根拠とする情報です。(詳しくは、当方が開設しているWebページ「拡散情報は何が正しい?Word・Excelの挿入画像について」を参照ください。)

 そこで、Microsoft Copilotに、この根拠ページについて4つの質問をしました。

 以下は、この「質問」と、「Copilotの回答の概要」と、「老人あり(私)の思い」です。

 概して言えば、この「Copilotの回答」は、根拠ページの記載内容を変更(狭く)、或いは、相反し矛盾する回答を示しています

2026.3.4 Copilotに質問
 https://copilot.microsoft.com/chats/XqKRidmZi53ur32obk5os
【質問】
 マイクロソフト社のWebページ《タイトル名》「プレミアム クリエイティブ コンテンツは何に使用できますか?」の解釈について質問します。
 上記中段の「これにはMicrosoft365ファイルを他の形式にエクスポートすることも含まれます。」の記載部分の「他の形式」に、「Windowsに標準装備されているペイント」は、該当するか、該当しないか。(含まれるか、含まれないか。)の判断をお願いします。
 
【Copilotの回答
《結論》
 「ペイントでの利用」は、“他の形式“に含まれない。
《補足》
 「他の形式」とは、Microsoft365アプリ内で作成したファイルをPDFなどに変換することを指しており、“他アプリで編集するための形式”という意味ではありません。
《理由》
 (公式情報に基づく)
‥‥マイクロソフト社以外のWebページA
 
【老人ありの思い】
 Copilotが示す上記の《補足》からすれば、根拠ページに記載してある内容を変更(狭く)しています。
  仮に、このCopilotが示す結論が正しいとした場合は、根拠ページに記載してある内容は、理解が容易ではなく、誤解が生じ易い記載内容です。
 「《理由》(公式情報に基づく)」と言いながら、マイクロソフト社以外のWebページ「マイクロソフト社以外のWebページA」から引用しています。このWebページの情報は正しい?
2 https://copilot.microsoft.com/chats/BnJVYWes3Vjy29oSku2sH
【質問】
 マイクロソフト社のWebページ《タイトル名》「プレミアム クリエイティブ コンテンツは何に使用できますか?」の解釈について質問します。
 上記下段の「クリエイティブ コンテンツをコピー&ペーストして、ウェブサイトや商品など他のコンテキストで使用するためにサードパーティのアプリケーションに貼り付けること。」の記載部分の「サードパーティのアプリケーション」に、「Windowsに標準装備されているペイント」は、該当するか、該当しないか。(含まれるか、含まれないか。)の判断をお願いします。
 
【Copilotの回答】
《結論》
 Windows に標準搭載されている「ペイント」は、“サードパーティのアプリケーション”には該当しません。 したがって、Microsoft が説明している「サードパーティのアプリケーションに貼り付けること」の禁止事項には 含まれません。
《ただし注意点》
 Microsoftのプレミアム クリエイティブ コンテンツは、 “Microsoft365アプリ内での利用”に限定されている というライセンス上の制約があります。
 そのため、たとえMicrosoft製アプリ(例:ペイント)であっても、Microsoft365アプリ外での利用(=ペイントで編集・保存など) → ライセンス上は許可されていない可能性が高いという点には注意が必要です。  マイクロソフト社以外のWebページB
《理由》
 Microsoft の公式ページでは、
 ‥‥マイクロソフト社以外のWebページB
 ‥‥マイクロソフト社以外のWebページA
 
【老人ありの思い】
 Copilotの回答は、「《結論》「ペイント」は、禁止事項には 含まれません。」「《ただし注意点》→ ライセンス上は許可されていない可能性が高い。」と、相反し矛盾する回答、或いは、内容を変更(狭く)した回答を示しています。
  仮に、このCopilotが示す結論が正しいとした場合は、根拠ページに記載してある内容は、理解が容易ではなく、誤解が生じ易い記載内容です。 
 「《理由》Microsoft の公式ページでは、」と言いながら、マイクロソフト社以外のWebページ「マイクロソフト社以外のWebページB」「マイクロソフト社以外のWebページA」から引用しています。このWebページの情報は正しい?
3 https://copilot.microsoft.com/chats/4Z1x3aqW7ADG6ngTNVTQP
【質問】
 マイクロソフト社のWebページ《タイトル名》「プレミアム クリエイティブ コンテンツは何に使用できますか?」の解釈について質問します。
 上記下段の「「名前を付けて保存」を使用して、プレミアムクリエイティブコンテンツを Office以外で使用するために個別の画像ファイルとして保存すること。」の記載部分の「プレミアムクリエイティブコンテンツ」に、「ペイント」で加工した「ストック画像等」は、該当するか、該当しないか。(含まれるか、含まれないか。)の判断をお願いします。 尚、「ペイント」とは、「Windowsに標準装備されているペイント」のことです。 又、「ストック画像等」とは、「Windows→Word・Excel→挿入で表示されるストック画像、図形、アイコン、3Dモデルの画像」のことです。
 
【Copilotの回答】
《結論》
 「ペイントで加工したストック画像等」は、Microsoft が定義する「プレミアム クリエイティブ コンテンツ」には 含まれません。
ただし、 「ストック画像等そのもの」はプレミアム クリエイティブ コンテンツに該当するため、Office 外で画像ファイルとして保存して利用することは許可されていません。 (加工の有無に関係なく、元がストック画像である限り、Office外利用は不可)
《理由》
 (Microsoft公式情報に基づく)
 ‥‥マイクロソフト社以外のWebページB
 
【老人ありの思い】
 Copilotの回答は、「《結論》「ペイントで加工したストック画像等」は、Microsoftが定義する「プレミアム クリエイティブ コンテンツ」には 含まれません。」「ただし‥‥Office外で画像ファイルとして保存して利用することは許可されていません。」と、相反し矛盾する回答、或いは、内容を変更(狭く)した回答を示しています。
  仮に、このCopilotが示す結論が正しいとした場合は、根拠ページに記載してある内容は、理解が容易ではなく、誤解が生じ易い記載内容です。
 
 「《理由》(Microsoft公式情報に基づく)」と言いながら、マイクロソフト社以外のWebページ「マイクロソフト社以外のWebページB」から引用しています。このWebページの情報は正しい?
4 https://copilot.microsoft.com/chats/d7TCrf13fsWQkKW3E2rLp
【質問】
 マイクロソフト社のWebページ《タイトル名》「プレミアム クリエイティブ コンテンツは何に使用できますか?」の解釈について質問します。
 上記下段の「「名前を付けて保存」を使用して、プレミアムクリエイティブコンテンツを Office以外で使用するために個別の画像ファイルとして保存すること。」の記載部分は「「名前を付けて保存」を使用しなければ」、「プレミアムクリエイティブコンテンツを Office 以外で使用するために個別の画像ファイルとして保存すること。」が許容されるか、許容されないか。の判断をお願いします。
 
【Copilotの回答】
《結論》
・ 「名前を付けて保存」を使ってもダメ
・ それ以外の方法で画像として取り出してもダメ
《根拠》
(Microsoft の公開情報)
‥‥マイクロソフト社以外のWebページA
 
なぜ「名前を付けて保存」が例示されているのか?
Microsoft のページでは、ユーザーが誤って
・ 「名前を付けて保存」で画像形式に書き出し
・ その画像を Office 以外で利用する
という行為をしないように注意喚起しているものと考えられます。
しかし、禁止されているのは「方法」ではなく「行為そのもの」です。
 
【老人ありの思い】
① Copilotが示す上記の《結論》からすれば、根拠ページに記載してある内容を変更(狭く)しています。
  仮に、このCopilotが示す結論が正しいとした場合は、根拠ページに記載してある内容は、理解が容易ではなく、誤解が生じ易い記載内容です。
 
② 「《根拠》(Microsoft の公開情報)」と言いながら、マイクロソフト社以外のWebページ「マイクロソフト社以外のWebページA」から引用しています。このWebページの情報は正しい?
 
③ 上記「なぜ「名前を付けて保存」が例示されているのか?」について、
「「名前を付けて保存」を使用せず、プレミアムクリエイティブコンテンツをコピペ(一時的保存)してペイントで加工をし、加工後、加工したプレミアムクリエイティブコンテンツを、再び、コピペ(一時的保存)してOffice内に戻して使用する」ことがあり、こういった行動と区別する為にわざわざ、「名前を付けて保存」が明記されていると、推測されます。
 
④ 上記「禁止されているのは「方法」ではなく「行為そのもの」」について、
 「方法」と「行為そのもの」の区別は、理解できません。

(5) 「Copilotが引用しているマイクロソフト社以外のWebページAは、トロイの木馬に感染している」ことを送信。

2026.3.5  Copilotの「不適切な回答」宛
【送信内容】
 本件には、直接関係はありませんが‥‥‥、

(6) 更に、Copilotに、根拠ページである「プレミアムクリエイティブコンテンツを何に使用することができますか?」についての質問をしました。

このCopilotの回答は、概して言えば、

1 EULA(使用許諾契約書)や製品条項(Product Terms)には、根拠ページに書かれている「ストック画像等の画像化を禁止」や「Office外での利用を禁止」などの制限は、条文に書かれているわけではありません

2 EULA全体の原則や製品条項は、「Microsoft365で作成した成果物の利用は Microsoft365のライセンス範囲内に限る」を根拠としています。これは、Microsoft365アプリで利用することは許可されているが、Microsoft365以外のアプリで利用することは許可されていない という原則を意味します。

と、示しています

 このCopilotの回答は、➡➡➡この原則(「Microsoft365アプリで利用することは許可されているが、Microsoft365以外のアプリで利用することは許可されていない」)は、EULAや製品条項に明記されたものではなく、周知されたものではありません。「一般的に禁止とされていないことが、実は、禁止です。」と言うもので、正しいとは思えません。

 仮に、このCopilotの回答が正しいと仮定した場合は、ストック画像等の紹介、使用方法、手順、注意点などを示す多くの既存ページは、上記No1に関する記載が無い為、上記No1に違反する誤った使用を誘発し得ます。

2026.3.8 Copilotに質問
 https://copilot.microsoft.com/chats/XqKRidmZi53ur32obk5os
【質問】
 Webページ「プレミアム クリエイティブ コンテンツは何に使用できますか?」(Microsoftsupport)の判断の根拠は、EULAの何処に?どのように?書かれていますか。
 
【Copilotの回答】
 MicrosoftSupportの「プレミアム クリエイティブ コンテンツは何に使用できますか?」というページに書かれている制限は、EULA(使用許諾契約書)の“どの条文”を引用しているわけではありません。
 代わりに、MicrosoftはEULA全体の原則(=Microsoft365で作成した成果物の利用はMicrosoft365のライセンス範囲内に限る)を根拠として、その原則を「プレミアムコンテンツにも適用する」という形で説明しています。
2 https://copilot.microsoft.com/chats/XqKRidmZi53ur32obk5os
【質問】
 「EULA 全体の原則(=Microsoft365で作成した成果物の利用は Microsoft365のライセンス範囲内に限る)」の記載部分の「Microsoft365のライセンス範囲内」とは、EULAでは、どのように書かれていますか?

【Copilotの回答】
 EULAの中に「Microsoft365のライセンス範囲内」という“そのままの文言”は存在しません。しかし、EULAには次のように明確に書かれています
 ライセンス条項には「ライセンスの適用範囲」という章があり、ここで次のように定義されています:
 本ソフトウェアの使用は、本ライセンス条項で明示的に許可された範囲に限られる。
 これは、Microsoft365アプリで利用することは許可されているが、Microsoft365以外のアプリで利用することは許可されていない という原則を意味します。
3 https://copilot.microsoft.com/chats/XqKRidmZi53ur32obk5os
【質問】
 「製品条項(Product Terms)の該当部分の説明」は?


【Copilotの回答】
 製品条項(Product Terms)の「Online Services(オンラインサービス)」の章では、次のように規定されています:
お客様は、Microsoft が提供するオンラインサービスの一部として提供されるコンテンツを、当該オンラインサービスの利用に必要な範囲で使用する権利を付与される。
 ここでいう「オンラインサービス」には Microsoft365が含まれます。
 つまり:
 ✔ Microsoft365の一部として提供されるコンテンツ(=プレミアム画像など)は
 ✔ Microsoft365の利用に必要な範囲でのみ使用できる
という意味になります。
4 https://copilot.microsoft.com/chats/XqKRidmZi53ur32obk5os
【質問】
 「本ソフトウェアの使用は、本ライセンス条項で明示的に許可された範囲に限られる。」が、どうして 「これは、 Microsoft365アプリで利用することは許可されているが、Microsoft365以外のアプリで利用することは許可されていないという原則を意味します。」か?

【Copilotの回答】
 EULAの「本ライセンス条項で明示的に許可された範囲に限られる」という原則は、“許可されたアプリ(=Microsoft365アプリ)での利用は OK、 許可されていないアプリ(=Microsoft365以外のアプリ)での利用は NG” という意味を持つ。
 その理由は、EULA が「アプリケーション単位で利用権を付与する」構造になっているためです。
 ライセンス体系の構造そのものに基づくためです。

(7) 2026.3.9現在

 Microsoft社からの回答は、ありません。

 「画像化を禁止」「Office外での利用を禁止」とするCopilotの判断は、変りません。